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地方税法に基づく公示送達【税務課】
公示送達とは
納税通知書等の送達すべき書類について、納税義務者の住所・居所等に送付されたときは、通常到達すべき時点において、送達があったものとされます。そのため、郵便事故等が原因で届いていないことが明らかであると証明される又は返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとされます。
返戻があった場合、調査等を行っても送達を受けるべき納税義務者の住所・居所等が明らかでない場合や国外転出等により送達が困難であると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続きを行います。
送達すべき書類は町で保管し、送達を受けるべき納税義務者へ交付できる旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは書類の送達があったものとされます。
インターネットによる公示送達
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、地方税法第20条の2に規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされたため、従来の掲示場所の役場本庁舎前掲示板に加え、町のホームページにて公示送達を掲示いたします。
公示送達(添付ファイル)を閲覧する際の禁止事項
当ホームページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、下記の事項を禁止します。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
現在掲示中の公示送達
上記禁止事項を遵守の上、閲覧してください。




