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令和3年度から適用される町民税県民税の主な改正点

ページID:0002107 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

令和3年度から適用される税制改正は以下のとおりです。

給与所得控除額の見直し

公的年金等控除額の見直し

基礎控除額の見直し

調整控除の見直し

所得金額調整控除の創設

ひとり親控除の創設

寡婦(寡夫)控除の見直し

扶養親族等の範囲に係る合計所得金額要件の見直し

指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除の特例制度の創設

非課税基準の見直し

給与所得控除額の見直し

給与所得控除額が10万円引き下げられます。

給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入額が850万円となり、その上限額が195万円に引き下げられました。

※給与所得控除の詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。

[国税庁ホームページ]給与所得控除<外部リンク>

公的年金等控除額の見直し

公的年金等控除額が10万円引き下げられます。

公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額は1,955,000円が上限となります。

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には10万円、2,000万円を超える場合には20万円が引き下げられます。

※公的年金等控除額の詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。

[国税庁ホームページ]公的年金等の課税関係<外部リンク>

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基礎控除額の見直し

基礎控除額が10万円引き上げられました。

合計所得金額が2,400万円を超える方については、その合計所得金額に応じて控除額が減額され、合計所得金額が2,500万円を超える方は基礎控除が適用されないこととなりました。

合計所得金額 基礎控除(改正前) 基礎控除(改正後)
2,400万円以下 33万円 43万円
2,400万円超2,450万円以下 33万円 29万円
2,450万円超2,500万円以下 33万円 15万円

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調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える方は、調整控除が適用されないこととなりました。

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所得金額調整控除の創設

1.給与等の収入金額が850万円を超える方で次のいずれかに該当する場合は、次の控除額算式に相当する金額を給与所得から控除します。

特別障害者に該当する方

年齢23歳未満の扶養親族を有する方

特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方

控除額算式

(給与等の収入金額(1,000万円が限度)-850万円)×10%

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある方で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合は、次の控除額算式に相当する額を給与所得の金額から控除します。

控除額算式

給与所得控除後の給与等の金額(10万円が限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円限度)-10万円

1、2の両方に該当する場合は、1の控除後に2の金額を控除します。

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ひとり親控除の創設

婚姻をしていないことまたは配偶者の生死が明らかでない一定の方で下記の要件にすべてに該当する方に対してひとり親控除が適用されることとなりました。

1.あなたと事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の方がいないこと。

2.生計を一にする子がいること。(この場合の子は、総所得金額等が48万円以下で、他の方の同一生計配偶者や扶養親族になっていない方に限られます。)

3.合計所得金額が500万円以下の方

控除額:30万円

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寡婦(寡夫)控除の見直し

「ひとり親控除」に該当せず、以下のいずれかに該当する方は寡婦控除が適用されます。

あなたと事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の方がいる場合は対象となりません。

1.夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族のいる方で、合計所得金額が500万円以下の方

2.夫と死別した後婚姻をしていない方または夫の生死が明らかでない一定の方で、合計所得金額が500万円以下の方。なお、この場合扶養親族の要件はありません。

控除額26万円

(注意)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある方をいいます。

現行の「特別寡婦控除」及び「寡夫控除」の適用はなくなります。

改正

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扶養親族等の範囲に係る合計所得金額要件の見直し

扶養親族等の範囲に係る合計所得金額要件が以下のように見直されました。

要件等 合計所得金額(改正前) 合計所得金額(改正後)
同一生計配偶者の合計所得金額

38万円以下

48万円以下

配偶者特別控除の合計所得金額

38万円超123万円以下

48万円超133万円以下

扶養親族の合計所得金額

38万円以下

48万円以下

勤労学生控除の合計所得金額

65万円以下

75万円以下

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指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除の特例制度の創設

指定行事(注1)の中止等により生じた入場料金等払戻請求権の全部または一部を令和2年2月1日から令和3年12月31日までの指定期間内に放棄した場合には、放棄した部分の払戻請求権相当額の合計額(限度額20万円)が寄附金控除として適用されることとなりました。

(注1)指定行事とは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催予定であった文化芸術、スポーツに関する行事のうち、新型コロナウイルス感染症が発生したことによる政府からの要請を受けて中止等を行った行事であると認められるものとして文部科学大臣が指定したもの。

(寄附金額-2,000円)×10%(町民税6%、県民税4%)

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非課税基準の見直し

均等割、所得割の非課税基準が以下のとおり見直されました

均等割

合計所得金額が以下の方

扶養親族等のいない方 28万円+10万円
扶養親族等のいる方

28万円×家族数(本人・同一生計配偶者・16歳未満を含む扶養親族)

+168,000円+10万円

障害者・未成年

寡婦・ひとり親に該当する方

135万円

所得割

総所得金額等が以下の方

扶養親族等のいない方 35万円+10万円
扶養親族等のいる方

35万円×家族数(本人・同一生計配偶者・16歳未満を含む扶養親族)

+32万円+10万円

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