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固定資産税・都市計画税について
固定資産税・都市計画税について
固定資産税
・毎年1月1日に、三郷町内で土地・家屋・償却資産を所有されている方に課税される、三郷町に納めていただく 税金です。
・税率は課税標準額×1.4%です。
・税率は課税標準額×1.4%です。
都市計画税
・市街化区域内の土地・家屋に課税される税金です。
・道路、公園や下水道などの都市計画事業を推進することを目的とした税金です。
・税率は課税標準額×0.2%です。
・道路、公園や下水道などの都市計画事業を推進することを目的とした税金です。
・税率は課税標準額×0.2%です。
評価方法
土地 | 地価公示価格や都道府県地価調査価格、不動産鑑定士による鑑定評価価格の7割を基礎に路線価を算出します。路線価を基に、間口が狭い、奥行の大小、不整形、二方向に道路があるなど補正を加味して評価額を算出します。 |
家屋 | 新築家屋は屋根・外壁・内装などの使用部材ごとに固定資産評価基準に定められた評点数により評価額を算出します。新築家屋以外は、評価替え年度ごとに建築物価の変動率や建築後の経過年数による補正率を考慮し評価額を算出します。 |
償却資産 | 取得価格を基礎に、取得後の経過年数に応じた減価償却率を考慮して評価額を算出します。 |
土地の課税標準額
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地 |
評価額×6分の1 |
評価額×3分の1 |
一般住宅用地 | 評価額×3分の1 | 評価額×3分の2 |
非住宅用地等 | 評価額×70% | 評価額×70% |
市街化区域農地 | 評価額×3分の1 | 評価額×3分の2 |
一般農地 | 評価額 | 評価額 |
・小規模住宅用地とは、200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分)をいいます。
・一般住宅用地とは、小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)があれば200平方メートルが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。
・非住宅用地等とは、店舗など住宅用地以外の宅地や宅地に比準して評価する雑種地などの土地をいいます。
・市街化区域農地とは、市街化区域内の農地をいいます。
・一般農地とは、市街化調整区域内の農地をいいます。
・一般住宅用地とは、小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)があれば200平方メートルが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。
・非住宅用地等とは、店舗など住宅用地以外の宅地や宅地に比準して評価する雑種地などの土地をいいます。
・市街化区域農地とは、市街化区域内の農地をいいます。
・一般農地とは、市街化調整区域内の農地をいいます。
家屋の課税標準額
原則として、評価額がそのまま課税標準額になります。
新築住宅に対する固定資産税の減額
居住用の新築家屋で、一定の要件を備えるものについては、家屋に対して新たに課税される年度から、下表の期間、120平方メートルを限度として固定資産税額が2分の1に減額されます。
住宅区分 | 減額期間 |
---|---|
一般の住宅 | 3年間 |
3階建以上の耐火・準耐火住宅 | 5年間 |
長期優良住宅の一般の住宅 | 5年間 |
長期優良住宅(3階建以上の耐火・準耐火住宅) | 7年間 |
評価額の見直し
・評価額は、3年ごとの評価替え年度(令和3・6・9・・・・年度)に見直しを行います。
・土地は、土地の現況を変更したり、地価が下落した場合については、評価替え年度以外でも評価額の修正を行います。
・家屋は、新増築がない場合は、評価替え年度のみ見直しを行いますので、評価替え年度から3年間評価額は変わりません。
・土地は、土地の現況を変更したり、地価が下落した場合については、評価替え年度以外でも評価額の修正を行います。
・家屋は、新増築がない場合は、評価替え年度のみ見直しを行いますので、評価替え年度から3年間評価額は変わりません。
取り壊された家屋の届出について
登記されている家屋を取り壊された場合は、奈良地方法務局にて登記手続を行ってください。登記されていない家屋を取り壊された場合や、年末年始の時期に取り壊されたり、何らかの事情で滅失登記をするのに日数がかかる場合などは、税務課まで届け出をお願いします。