ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 令和4年度から適用される町民税県民税の主な改正点

本文

令和4年度から適用される町民税県民税の主な改正点

ページID:0007635 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

令和4年度から適用される税制改正は以下のとおりです。

住宅ローン控除の特例の延長

セルフメディケーション税制の延長

住宅ローン控除の特例の延長

 住宅ローン控除の適用期間を13年とする特例を適用できる期間が延長となり、一定期間内(※2)に契約して、令和4年12月31日までに入居した場合、控除期間の3年間延長の特例が適用されます。

 また、上記の特例を適用できる期間の延長部分においては、その年の合計所得金額1,000万円以下の年に限り、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅についても対象となります。

(所得税から控除しきれなかった額について、現行の控除限度額の範囲内で町民税県民税から控除します。)

住宅ローン控除期間
入居した年月 平成21年1月から令和元年9月 令和元年10月から令和2年12月 令和3年1月から令和4年12月

控除期間

10年 13年(※1) 13年(※1)(※2)

 (※1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は控除期間は10年となります。

 (※2)(1)注文住宅の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで (2)分譲住宅等の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約

(国土交通省ホームページ(別ウィンドウで開く)<外部リンク>

セルフメディケーション税制の延長

 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期間が5年延長(令和8年12月31日までに支払った対価を対象)されます。

 ※令和4年1月1日以降の購入費から適用されます。(令和5年度以降の町民税県民税)

(厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開く)<外部リンク>

 

 

先頭に戻る