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本人通知制度の登録期間を廃止しました

ページID:0001321 更新日:2014年3月20日更新 印刷ページ表示

本来、本人通知制度の登録期間は3年間であり、登録期間が満了になった通知を送付することが要綱で決められておりました。

しかし、この制度の目的は、住民票等の写しや戸籍謄・抄本の不正請求、取得による個人権利の侵害を防止することであり、登録者の利便性、不正取得の抑止効果のため、この度登録期間を廃止いたしました。

改正された要綱により再度申請をする必要がなく登録者名簿に登録されますので通知いたします。

登録期間が切れて更新手続きをされた方につきましては、お知らせが遅くなりましたことをお詫び申し上げます。

広報・ホームページでは、登録期間満了の通知と継続する場合は、再度申請が必要と掲載しておりましたが、上記のとおり変更いたしましたのでご理解いただきますようお願い申し上げます。

登録期間中に住所、氏名等変更がなされた場合は、変更届(第4号様式)が必要ですので、該当の方に同封しております。

また、登録を望まない場合は、三郷町のホームページから本人通知制度登録(変更・抹消)届出書をダウンロードして記入の上送付願います。