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過誤申立について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0010036 更新日:2024年9月18日更新 印刷ページ表示
既に決定されている介護給付費の請求について、請求誤りや請求漏れがあり請求し直す場合、取り消しの申立を依頼する手続きです。

書類

内容

・通常過誤
「過誤申立による給付実績取り下げ」のみを先に行い、翌々月以降に奈良県国保連合会に「再請求」を行うもの。​
・同月過誤
「過誤申立による給付実績取り下げ」と奈良県国保連合会への「再請求」を同じ月に行うもの。​

対象

下記のいずれかに該当するもの

・請求誤りや請求漏れがあるもの

・県または町等の指導・監査で指摘を受け、再度請求が必要となったもの

※請求が「返戻」や「保留」となっている場合には、過誤申立はできません。

申請方法

介護保険指定事業所等が申請して下さい。

窓口へお越しになれない場合は郵送による申請も可能です。

※同月過誤の場合は、申請書備考欄に「申立月(処理月)」をご記入下さい。

※受付日によっては、ご記入いただいた申立月の処理とならない場合があります。
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