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令和7年度 介護職員等処遇改善加算について
処遇改善加算について
- 介護職員等処遇改善加算を取得するためには、毎年、計画書及び実績報告書を提出する必要があります。
- 策定した計画書は、雇用するすべての介護職員に周知した上で提出することが義務付けられています。虚偽の申告に基づく書類の受理は取消しされ、取得した加算は全額返還措置を講ずるほか、悪質な場合には指定の取消しとなる場合があります。
- 当町の介護予防・日常生活支援総合事業においても、上記と同様の取り扱いとなります。
介護保険最新情報vol.1367(「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について [PDFファイル/498KB]
提出書類
処遇改善計画書<外部リンク>
※「加算V」が廃止されるため、算定している事業所は必ず体制届等(総合事業/居宅介護支援・地域密着型サービス)も提出してください。
提出方法・提出先
三郷町住民福祉部長寿介護課
〒636-0812 奈良県生駒郡三郷町勢野西1-2-1(福祉保健センター内)
※郵送で提出する場合は、簡易書留で送付してください。
提出期日
- 処遇改善計画書
令和7年4月15日(火) 必着
通常、加算の算定を開始する月の前々月末日(4月から算定の場合は同年2月末日)となっていますが、令和7年4月分または5月分を算定する場合の令和7年度計画書については、令和7年4月15日とする通知が厚生労働省からありました。
(参考)介護保険最新情報vol.1346(「令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」) [PDFファイル/139KB]
- 実績報告書
令和8年7月31日(月) 必着