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高齢者に対する税法上の障害者控除の認定について

ページID:0012662 更新日:2025年11月18日更新 印刷ページ表示

65歳以上の高齢者の方は、所在地の市町村長の認定を受けることで、身体障害者手帳の交付を受けていない場合でも、「所得税・住民税の障害者控除」を受けることができます。

三郷町では、介護保険法に基づく要介護(要支援)認定を受けている方を対象に、要介護認定時に作成された主治医意見書の日常生活自立度をもとに、「三郷町における老齢者の障害者控除対象者認定書交付に関する取扱規定」(平成18年12月1日施行)を基準として審査し、障害者控除対象者認定書を交付します。

控除の認定基準日は、障害者控除の適用を受ける年の12月31日現在(死亡されている場合は死亡日)です。

なお、要介護認定は、障がいや機能の状況を直接判断するものではなく、どの程度の介護サービスを要するかを判断するものであるため、要介護認定を受けている方すべてが、控除対象者になるわけではありません。

 

障害者控除対象者になれる方(認定の要件)

次の要件すべてに該当する方

  • 65歳以上で、三郷町内に住所を有している。
  • 障害者手帳等の交付を受けていない。
  • 要介護認定時の主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が「A1」以上、または「認知症高齢者の日常生活自立度」が「Ⅱa」以上である。

申請者になれる方

  • 対象者
  • 対象者を扶養している家族
  • 法定代理人(成年後見人等)
  • 対象者が代理人と定めるかた(任意代理人) 

申請方法及び必要書類

窓口もしくは郵送にて以下の書類を提出してください。

  1. 障害者控除対象者認定申請書
  2. 対象者の介護保険被保険者証の写し
  3. 申請者の本人確認書類の写し(窓口申請の場合は原本提示のみ可)
  4. 法定代理人による申請の場合は、登記事項証明書の写し
  5. 任意代理人による申請の場合は、委任状(任意様式・本人自署または記名押印が必要です・コピー不可)

 

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