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三郷町の国民健康保険に加入の被用者(給与の支払いを受けている方)が、仕事を休みやすい環境を整備するため、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり感染症の感染が疑われるときに、就労することができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します。
支給にあたっては申請が必要です。
ただし、申請できる期間は、制度の対象となる労務不能であった各日の、翌日から2年間です。
支給対象となる期間は労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、療養のため休職した期間(うち、労務を予定していた日数)となります。
ただし、入院が継続する時などは最長1年6ヶ月までとなります。
支給額の計算方法は以下のとおりです。
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×(療養のために労務を休んだ日数)
(注意事項)
療養中に給与等の全部または一部が支給されている方については、その間の傷病手当金は支給されません。ただし、その給与等の支給される額が、上記の支給額の計算方法により計算される額より少ない時は、その差額を傷病手当金として支給することができます。
傷病手当金の支給申請にあたっては、申請書、事業主の証明書、傷病に関する医療機関の意見書等が必要になります。
以下の申請書を役場保険課へ提出いただき、お振り込みで傷病手当金を支給する事になります。
※Dは、令和4年8月9日以降申請分から臨時的に不要とします。
Cは事業主、Dは医療機関での証明が必要です。