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平成22年4月より、倒産や解雇など自ら望まない形により離職した方(非自発的離職者)に対して保険税軽減措置が創設されました。この措置により、該当する方の給与所得を30/100に減額して課税します。
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離職理由コード |
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特定受給資格者 |
11 |
12 |
21 |
22 |
31 |
32 |
特定理由離職者 |
23 |
33 |
34 |
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離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。
(例)
離職日 |
軽減期間 |
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令和5年3月31日 |
令和5年4月から令和7年3月まで |
令和6年6月30日 |
令和6年7月から令和8年3月まで |
雇用保険受給資格者証、保険証(または資格確認書)、申請に来られる方のご本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちいただき、保険課で申請してください。
※住民票が別世帯の方が手続きに来られる場合は、委任状も必要です。
非自発的失業者に対する負担軽減措置対象者は、負担区分割合変更により高額療養費に該当する場合があります。
詳しくは保険課までご確認ください。