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平成22年4月より、倒産や解雇など自ら望まない形により離職した方(非自発的離職者)に対して保険税軽減措置が創設されました。この措置により、該当する方の給与所得を30/100に減額して課税することができます。
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離職理由コード |
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特定受給資格者 |
11 |
12 |
21 |
22 |
31 |
32 |
特定理由離職者 |
23 |
33 |
34 |
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離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。
(例)
離職日 |
軽減期間 |
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令和2年3月31日 |
令和2年4月から令和4年3月まで |
令和3年6月30日 |
令和3年7月から令和5年3月まで |
国民健康保険証、雇用保険受給資格者証をお持ちいただき、保険課で申請してください。
非自発的失業者に対する負担軽減措置は、高額療養費についても該当する可能性がありますので、詳しくは保険課までご確認ください。