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出産育児一時金の給付

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001520 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険の被保険者が出産したときに支給されます。
 妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。
 ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合(健康保険等の本人の加入期間が1年以上あり、かつ退職後6ヶ月以内に出産した場合)は、支給されません。

出産育児一時金支給額

  • 産科医療補償制度に加入している分娩機関での妊娠22週以上の出産 500,000円
  • 産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産(海外出産含む) 488,000円​(令和3年12月31日までの出産は、404,000円。令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産については、408,000円)
  • 妊娠12週以上22週未満の出産(死産・流産含む)  488,000円​(令和3年12月31日までの出産は、404,000円。令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産については、408,000円)

※「産科医療補償制度」とは、分娩に関連して重度の脳性まひとなったお子様とご家族の経済的負担を補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、再発防止に役立つ情報を提供する制度で、(公財)日本医療機能評価機構(​http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/<外部リンク>)により運営されています。ただし、妊娠22週未満の出産の場合は、対象となりません。

出産育児一時金の​直接支払制度

 出産する分娩機関で「直接支払制度」の手続きを行うことにより、出産育児一時金の請求手続きと受取を、ご本人に代わって分娩機関が行う制度です。出産育児一時金が分娩機関へ直接支給されるため、出産費用のうち500,000円分については、退院時のお支払いが不要となります。出産予定の分娩機関が「直接支払制度」に対応しているかどうかは、直接、分娩機関へお問い合せください。

※出産費用が、上記の出産育児一時金の支給額を超える場合は、その差額分は、退院時に分娩機関へお支払いください。

※出産費用が、上記の出産育児一時金の支給額に満たない場合は、その差額分を保険者に請求することができます。また、「直接支払制度」を望まれない場合は、出産後に保険者から受け取る方法を利用することも可能です。これらの場合、出産後に、下記の必要書類を添えて支給申請を行ってください。なお、申請できる期間は、出産した日の翌日から2年以内です。

必要なもの

・出産された方の保険証

・妊娠満12週以上の出産(死産、流産を含む)であることを確認できる母子健康手帳など

・分娩機関で交わす合意文書(直接支払制度を利用する(しない)旨の記載があるもの)

・分娩機関が発行した領収書(産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産の場合は、制度対象の分娩である証明印を押印したもの)

・預金通帳、または振込先のわかるもの

※海外出産(日本国内に住所がある方が短期間の海外渡航中にされた出産)の場合は、医師の分娩証明書(外国語で作成された場合は、別紙日本語訳と翻訳者の署名が必要)、出産された方のパスポート、現地の分娩機関に対して照会を行うことの同意書が必要です。