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夫または妻の本籍地、住所地の市町村役場へ婚姻届を提出してください。
届出の日から法律上の効力が発生します。
必要なもの |
※氏名に変更があった場合、署名用電子証明書が失効されますので、手続きが必要です。 ※外国籍の方は、婚姻要件具備証明書・日本語訳文・パスポートも必要です。 |
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その他 |
届出には成人2人の証人の署名と押印が必要です。(ただし、外国で成立した婚姻の届出及び外国籍の方の婚姻につきましては様々なケースがございますので事前にお問合せください。) 未成年者は父母の同意が必要です。届出については、休庁日や閉庁時間にもお届けいただくことができます。 戸籍届出に係るお越しいただく方の本人確認について 婚姻や養子縁組などの戸籍届出の際には、お越しいただく方々について、本人であることの確認をさせていただきます。
その他、国民健康保険証等をお持ちの方について 氏名変更等がある場合、担当課にて手続きが必要な場合があります。詳細については、各担当課にお問い合わせください。 |