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結婚するとき

ページID:0001991 更新日:2020年5月22日更新 印刷ページ表示

夫または妻の本籍地、住所地の市町村役場へ婚姻届を提出してください。

届出の日から法律上の効力が発生します。

必要なもの

  • 婚姻届 1通
  • 戸籍謄本 各1通 (町内に本籍のある方は不要)
  • 夫と妻双方の旧姓の印鑑 (朱肉使用のもの)
  • マイナンバーカード (氏名に変更がある場合)

※氏名に変更があった場合、署名用電子証明書が失効されますので、手続きが必要です。

※外国籍の方は、婚姻要件具備証明書・日本語訳文・パスポートも必要です。

その他

届出には成人2人の証人の署名と押印が必要です。(ただし、外国で成立した婚姻の届出及び外国籍の方の婚姻につきましては様々なケースがございますので事前にお問合せください。)

未成年者は父母の同意が必要です。 

届出については、休庁日や閉庁時間にもお届けいただくことができます。
ただし、休庁日や閉庁時間のお届けの場合、宿日直で書類のお預かりのみでその場で審査などは行いません。翌開庁日に確認・審査などをさせていただきます。そのため、届書の記載に不備があった場合、届書の記載内容訂正のために開庁時間にお越しいただく場合がありますので、ご提出になる届書には、必ず平日の昼間にご連絡可能な電話番号を記載してください。

戸籍届出に係るお越しいただく方の本人確認について

婚姻や養子縁組などの戸籍届出の際には、お越しいただく方々について、本人であることの確認をさせていただきます。

  • 本人確認を行う戸籍届出の種類
    認知届・婚姻届・協議の離婚届・協議の養子縁組・協議の養子離縁届
  • 本人確認の方法               
    届書を提出するときは、本人確認書類(公的機関発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等))をお持ちください。本人確認書類をお持ちでない方やお越しいただけなかった届出人には、届出があったことを郵送でお知らせいたします。 また、休庁日や閉庁時間受付及び郵送による届出の場合も、届出人に対し届出があったことを郵送でお知らせします。

その他、国民健康保険証等をお持ちの方について

氏名変更等がある場合、担当課にて手続きが必要な場合があります。詳細については、各担当課にお問い合わせください。

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