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要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化について

ページID:0009057 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

水防法及び土砂災害防止法が平成29年6月19日に改正され、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者については、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届け出る義務が課されることとなりました。

該当する要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、避難確保計画の作成・提出、および避難訓練の実施報告をお願いします。

なお、すでに避難確保計画を提出されている施設につきましては、当該計画が上記5項目を満たしている場合、再度提出していただく必要はございません。避難訓練の実施報告のみ提出してください。

避難確保計画とは

水害や土砂災害が発生するおそれがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の項目を定めた計画です。

(1)防災体制

(2)避難誘導

(3)避難の確保を図るための施設の整備

(4)防災教育及び訓練の実施

(5)自衛水防組織の業務(水防法該当施設のみ)

様式について

避難確保計画の作成・活用の手引き[PDFファイル/5.44MB]

 

様式

 ・社会福祉施設[Excelファイル/1.7MB]

 ・学校[Excelファイル/1.83MB]

 ・医療施設[Excelファイル/1.84MB]

記載例

 ・社会福祉施設[PDFファイル/4.19MB]

 ・学校[PDFファイル/7.57MB]

 ・医療施設[PDFファイル/4.19MB]

避難訓練実施報告書(様式例)

 ・社会福祉施設[Wordファイル/40KB]

 ・学校[Wordファイル/40KB]

 ・医療施設[Wordファイル/40KB]

 

資料

三郷町ハザードマップ

三郷町地域防災計画

国土交通省ホームページ「要配慮者利用施設の浸水対策」<外部リンク>

 

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