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令和7(2025)年8月1日以降の「資格情報のお知らせ」「資格確認書」について(国民健康保険)
令和6(2024)年12月2日より、法令改正により、保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わったことから、マイナ保険証の保有状況に応じて、マイナ保険証を持っている方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」を発行しています。
現在お手元にある保険証等について
現在、お手元にある保険証(令和6(2024)年12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」)、限度額適用認定証、高齢受給者証(70歳以上の方)の有効期限は、令和7(2025)年7月31日までとなっています。(一部、それ以前に75歳以上の後期高齢者医療保険に加入される方、在留期限を迎える方等を除く)
令和7年8月1日以降の新しい「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等を7月中に順次発送します。
申請不要で、マイナ保険証の保有状況に応じ、令和7年8月1日以降の新しい「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等を7月中に順次発送します。
原則、世帯単位で発送しますが、同一世帯でマイナ保険証をお持ちの方とお持ちでない方が混在する場合、発送方法が異なるため別封筒での発送となり、到着時期が異なる場合があります。
有効期限の切れた保険証等は使用できませんので、返納いただくか、ご自身で細かく破いて処分してください。
マイナ保険証を持っている方
マイナ保険証を持っている方には、「資格情報のお知らせ」を送付します。
なお、「限度額適用認定証」、「高齢受給者証(70歳以上の方)」については発行しておりません。
これは、マイナ保険証があれば、医療機関等でのオンラインによる医療保険資格の確認ができるため、提示が不要であるからです。
「資格情報のお知らせ」には原則有効期限はありませんが、70歳以上の被保険者の方のみ、負担割合が所得に応じて異なるため、令和8(2026)年7月31日までのものを発行しております。(一部、それ以前に75歳以上の後期高齢者医療保険に加入される方、在留期限を迎える方等を除く)
マイナ保険証を持っていない方
マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードを取得していない方を含む)には、従来の保険証に代わるものとして、「資格確認書」を送付します。
「資格確認書」は、従来の保険証と同様に医療機関等で提示することにより受診できます。
また、70歳以上の被保険者の方には、「高齢受給者証」と「限度額適用認定証(対象者のみ)」も同封しています。
資格確認書等の有効期限は、令和8(2026)年7月31日です。(一部、それ以前に75歳以上の後期高齢者医療保険に加入される方、在留期限を迎える方等を除く)
医療機関等を受診する方法
マイナ保険証を持っている方
マイナ保険証を提示してください。
医療機関等でのシステムトラブルや国保加入後間もない(3開庁日)受診等、マイナ保険証が万が一使えないときは、マイナ保険証とあわせて資格情報のお知らせを提示していただくことで、通常通り受診可能です。
※要介護高齢者の方や障害のある方など、マイナ保険証の利用が難しい場合は、申請により資格確認書を交付します。保険課窓口で手続きをしてください。
マイナ保険証を持っていない方
資格確認書を提示してください。
70歳以上の被保険者の方は、高齢受給者証と限度額適用認定証(対象者のみ)も提示してください。
三郷町国民健康保険以外の健康保険に加入されている方
三郷町国民健康保険以外の健康保険(勤務先の社会保険、後期高齢者医療保険等)に加入されている方は、対応方法が異なる場合がありますので、加入されている健康保険の保険者にお問い合わせください。