ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

療養費の給付

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001331 更新日:2024年3月5日更新 印刷ページ表示

国民健康保険

急病などのため、やむを得ず保険証を提示せずに診療を受けたとき、医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作製したとき、海外渡航中の急病やケガにより現地の医療機関で治療を受けたときなど、費用の全額を自己負担した場合、申請により審査決定された金額から一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。申請できる期間は、治療費を実際に支払った日の翌日から2年以内です。

給付内容一覧
主な支給要件 ​申請に必要なもの
国保を扱っていない医療機関で受診したり、やむを得ず被保険者証を使わないで診療を受けた場合 診療内容の明細書、領収書、被保険者証、印鑑、通帳
骨折、ねんざなどのときの柔道整復師の施術料 療養費明細書、領収書、被保険者証、印鑑、通帳、骨折及び脱臼のときは医師の同意書(応急措置は除く)
医師が必要と認めたあんま、はり、灸及びマッサージ代、治療に必要なコルセット代など 医師の同意書(または意見書)、領収書、被保険者証、印鑑、通帳
輸血の生血代など 医師の診断書、領収書、生血液受領証明書、被保険者証、印鑑、通帳
海外旅行中などに現地の病院で診療を受けたとき

この給付については、事前にかならず保険課までお問い合わせください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

国民健康保険の給付は、健康診断、予防接種、正常な妊娠・分娩、経済的理由による妊娠中絶、美容整形、差額ベッド料金、歯列矯正には適用されません。