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療養費の給付

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001331 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

国民健康保険

医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作製したとき、急病などやむを得ず医療機関で保険の資格が確認できなかったときなど、費用の全額を自己負担した場合、申請により審査決定された金額から一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。

詳細は以下のとおりです。いずれの申請の場合でもご本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、保険証(または資格確認書)をお持ちください。住民票が別世帯の方からの申請の場合は委任状も必要です。

申請できる期間は、治療費を実際に支払った日の翌日から2年以内です。

ただし、国民健康保険税に滞納がある場合には、本来支給する金額から保険税へ充当させていただく相談を行います。

給付内容一覧
主な支給要件 ​申請に必要なもの
医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作製したとき

医師の証明書等、領収書、口座番号のわかるもの(通帳等)、靴型装具の場合は現物の写真

医師が必要と認めたあんま・マッサージ、はり・きゅうなどの施術を受けたとき 医師の同意書、施術内容のわかるもの、領収書、口座番号のわかるもの(通帳等)

柔道整復師の施術を受けたとき(単なる肩こり・筋肉疲労に対する施術は支給対象外です)

施術内容のわかるもの、領収書、口座番号のわかるもの(通帳等)、(脱臼・骨折に対する施術は医師の同意)

急病などやむを得ず医療機関で保険の資格が確認できなかったとき 診療報酬明細書または療養費明細書、領収書、口座番号のわかるもの(通帳等)
海外旅行中などに現地の病院で診療を受けたとき

この給付については、事前にかならず保険課までお問い合わせください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

国民健康保険の給付は、健康診断、予防接種、正常な妊娠・分娩、経済的理由による妊娠中絶、美容整形、差額ベッド料金、歯列矯正には適用されません。