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海外療養費の給付
支給対象と金額
海外で受診したときには、日本の診療機関にかかった場合の保険診療料金を標準とした金額(実際の金額が低い時には実費額)から一部負担額を差し引いた額が払い戻されます。
※日本国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象になりません。
支給までの手順
- 海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。なお、月をまたがって受診した場合、1か月単位で作成してもらってください。
- 帰国後、以下の必要書類を揃えて、海外療養費の申請をしてください。
- 国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定し、支給します。
手続きに必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 診療内容明細書(診療を行った医師が記入したもの)
- 領収明細書(医科及び調剤用と歯科用の二種類があります。診療を行った医師が記入したもの)
- 領収書
- 日本語の翻訳文(外国語で作成されているすべての書類に必要。翻訳者の住所、氏名も記載)
- 海外療養費の調査に関わる同意書
- 渡航歴が確認できるもの(パスポート、航空券の写しなど)
【様式は以下よりダウンロードできます】