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児童手当

3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに
ページID:0012721 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

※令和6年10月1日から児童手当が拡充されました。詳しくはこちら(児童手当の制度改正(拡充)について(令和6年10月分以降)をご覧ください。

 児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することで、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上を目的としています。

 児童手当の支給を受ける場合は、認定請求書を現住所の市町村窓口に提出する必要があります。
 出生転入から必ず15日以内に申請してください。
 請求が遅れた場合遡って請求することはできません。

 ※公務員の方は勤務先で申請してください。

児童手当のしくみ

支給対象

 三郷町内に住所を有し、高校生年代まで(18歳の誕生日の後の最初の3月31日まで)の国内に居住する児童を養育している方

※父と母がともに養育している場合は原則所得の高い方が受給対象者になります。

※離婚協議中の父母が別居している場合、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方が支給対象者になります。

手当の支給月、支給額

児童手当の支給は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日に、支給月前2か月分を支給します。

支給日が土日祝日にあたる場合はその前日の平日が支給日となります。

児童の年齢 児童手当の支給額(1人当たり月額)
3歳未満 第1子、第2子:15,000円
(第3子以降は30,000円)
3歳から高校生年代 第1子、第2子:10,000円
(第3子以降は30,000円)

※第1子、第2子にカウントする年齢は、18歳到達後最初の年度末を経過した後22歳到達後の最初の年度末までの養育している児童となります。

※所得制限はありません。

第3子加算(多子加算)の算定方法について

18歳到達後最初の年度末を経過した後22歳到達後の最初の年度末までの子に対して、児童手当の受給者が学費や食費などの経済的負担があり、通常必要とされる世話および保護を行っている場合には、カウントする人数として含めます。18歳到達後最初の年度末を経過した後22歳到達後の最初の年度末までの子が自立して生活を営んでいる場合など、受給者が養育しているとは言い難い場合は対象外です。

多子加算の算定方法(例):21歳、17歳、13歳、8歳の児童を養育している場合
  年齢 養育児童 令和6年10月から
18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子 22歳    
21歳 1人目(支給なし)
20歳    
19歳    
高校生年代 18歳    
17歳 2人目(月額10,000円)
16歳    
中学生 15歳    
14歳    
13歳 3人目(月額30,000円)
未就学児~小学生 12歳    
11歳    
10歳    
9歳    
8歳 4人目(月額30,000円)
0~7歳    
支給額 月額70,000円

請求方法

出生または転入の方

出生届・転入届を提出された後福祉保健センターこども未来課の窓口で請求手続きをお願いします。
出生の方は、出生日の翌日から15日以内、転入の方は前住所地からの転出予定日の翌日から15日以内の手続きが必要です。請求が遅れた場合遡って請求することができませんのでご注意ください。

≪必要なのもの≫

  • 請求者名義の金融機関名・支店名・口座番号が分かるもの(預金通帳やキャッシュカード)
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーカードまたは通知書

その他支給要件

  • 請求者がお子さんと別居の場合

↠別居監護申立書・お子さんの属する世帯全員の住民票(個人番号が記載しているものが必要になります。

転出される方

転出すると三郷町での受給資格は喪失します。
転出の手続きの後、福祉保健センター内こども未来課の窓口で資格喪失の手続きをお願いします。

※転出された月まで三郷町で児童手当が支給されます。

※転出後も引き続き児童手当を受給するためには、転出先で申請が必要になります。

その他の手続き

2人目以降の出生の場合

既に児童手当を受給しており、新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた場合は、出生の翌日から15日以内に請求手続きが必要になります。出生届の提出だけでは増額されません。

銀行口座を変更したい場合

手当の受給口座を変更したい場合は、新しい銀行口座の確認ができるもの(預金通帳やキャッシュカード)をお持ちの上、口座振込変更届を提出してください。

※指定口座は受給者名義に限ります。

受給者が公務員になった場合

公務員は勤務先での支給になります。
三郷町には資格喪失届を提出し、勤務先で手続きをしてください。

申請書について

申請書の様式はこども未来課窓口もしくは、こちら(児童手当に関する申請書)からダウンロードできます。