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騒音・振動に関する届出
1 特定施設設置等の届出
騒音規制法および振動規制法において、大きな騒音や振動を発生する施設は「特定施設」として定められており、特定施設を設置する事業者には、規制基準の遵守や各種の届出が義務づけられています。
特定施設の種類 (○がついている施設を設置される場合は、設置工事の30日前までに届出が必要です。)
施設名 |
騒音 |
振動 |
備考 |
||
---|---|---|---|---|---|
金属加工機械 | |||||
圧延機械 |
○ |
|
原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。 | ||
製管機械 |
○ |
||||
ベンディングマシン |
○ |
ロール式のもので、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。 | |||
液圧プレス |
○ |
○ |
矯正プレスを除く。 | ||
機械プレス |
○ |
○ |
騒音:呼び加圧能力が294kN以上のものに限る。 | ||
せん断機 |
○ |
○ |
騒音:原動機の定格出力3.75kw以上のものに限る。 振動:原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。 |
||
鍛造機 |
○ |
○ |
|||
ワイヤーフォーミングマシン |
○ |
○ |
振動:原動機の定格出力が37.5kw以上のものに限る。 | ||
ブラスト |
○ |
タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。 | |||
タンブラー |
○ |
||||
切断機 |
○ |
といしを用いるものに限る。 | |||
圧縮機 |
○ |
原動機の定格出力が7.5kw以上のもので、冷凍機に用いるものを除く。 | |||
空気圧縮機 |
○ |
○ |
原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。 | ||
送風機 |
○ |
原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。 | |||
土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい、および分級機 |
○ |
○ |
原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。 | ||
織機 |
○ |
○ |
原動機を用いるものに限る。 | ||
建設用資材製造機械 | |||||
コンクリートプラント |
○ |
気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。 | |||
アスファルトプラント |
○ |
混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。 | |||
コンクリートブロックマシン |
○ |
原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る。 | |||
コンクリート管製造機械 |
○ |
原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。 | |||
コンクリート柱製造機械 |
○ |
原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。 | |||
穀物用製粉機 |
○ |
ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。 | |||
木材加工機械 | |||||
ドラムバーカー |
○ |
○ |
|||
チッパー |
○ |
○ |
騒音:原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。 振動:原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。 |
||
砕木機 |
○ |
||||
帯のこ盤 |
○ |
原動機の定格出力が、製材用のものであれば15kw以上、木工用のものであれば2.25kw以上のものに限る。 | |||
丸のこ盤 |
○ |
原動機の定格出力が、製材用のものであれば15kw以上、木工用のものであれば2.25kw以上のものに限る。 | |||
かんな盤 |
○ |
原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。 | |||
抄紙機 |
○ |
||||
印刷機械 |
○ |
○ |
原動機を用いるものに限り、振動については原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。 | ||
ゴム練用または合成樹脂練用のロール機 |
○ |
カレンダーロール機以外のもので、原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。 | |||
合成樹脂用射出成形機 |
○ |
○ |
|||
鋳型造型機 |
○ |
○ |
ジョルト式のものに限る。 |
特定工場・事業場にかかる騒音の規制基準<外部リンク>
時間の区分 |
昼間 |
朝・夕 |
夜間 |
|
---|---|---|---|---|
第1種区域 | 第1、2種低層住居専用地域、第1、2種中高層住居専用地域及び風致地区(第3種区域に該当する区域を除く。)並びに歴史的風土保存区域 |
50デシベル |
45デシベル |
40デシベル |
第2種区域 | 第1、2種住居地域、準住居地域(これらの地域のうち第1種区域に該当する区域を除く。)及びその他の区域 |
60デシベル |
50デシベル |
45デシベル |
第3種区域 | 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 |
65デシベル |
60デシベル |
50デシベル |
第4種区域 | 工業地域 |
70デシベル |
65デシベル |
55デシベル |
※学校、保育所、病院、図書館及び特別養護老人ホーム(第1種区域の区域内に所在するものを除く)の敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、上表の規制基準の値から5デシベルを引いた値とする。
特定工場・事業場にかかる振動の規制基準<外部リンク>
時間の区分 |
昼間 |
夜間 |
|
---|---|---|---|
第1種区域 | 第1、2種低層住居専用地域、第1、2種中高層住居専用地域、第1、2種住居地域、準住居地域及びその他の地域 |
60デシベル |
55デシベル |
第2種区域 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
65デシベル |
60デシベル |
※学校、保育所、病院、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、上表の規制基準の値から5デシベルを引いた値とする。
特定施設設置(騒音)(振動)届出上の注意事項
- 提出先 三郷町役場・住環境政策課
- 届出期限 設置工事開始日の30日前まで
- 届出部数 2部(正・副)
- 届出様式 下記からダウンロードしてください。
届出様式 |
届出様式(記入例) |
||
---|---|---|---|
特定施設設置届出書(騒音) | 特定建設作業実施届出書(騒音)[Wordファイル/37KB] | 特定施設設置届出書(騒音)記入例[Wordファイル/40KB] | |
特定施設設置届出書(振動) | 特定施設設置届出書(振動)記入例[Wordファイル/42KB] |
- 添付書類
- 特定施設等の配置図(特定施設から敷地境界までの最短距離を明記すること)
- 騒音または振動の防止方法(防止措置の概要を示す書類)
- 特定施設の能力や騒音値がわかる書類(カタログ、諸元表等)
※特定施設の数の変更等その他の届出
- 届出の時期 設置(変更)の工事開始日の30日前まで
(氏名の変更や特定施設の廃止、地位の承継に関する届出は変更等の事実が発生した日から30日以内) - 提出書類
- 特定施設等の種類ごとの数を変更しようとする場合(騒音)
→特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音)[Wordファイル/33KB] - 特定施設の能力ごとの数を変更しようとする場合(振動)
または特定施設の使用方法を変更しようとする場合
→特定施設の種類および能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書(振動)[Wordファイル/34KB] - 騒音または振動の防止方法を変更するとき
(防止方法を変更することで、騒音または振動の大きさが増加する場合のみ届出が必要)
→騒音の防止の方法変更届出書[Wordファイル/32KB]
→振動の防止の方法変更届出書[Wordファイル/31KB] - 氏名、名称、住所、法人の代表者の氏名や工場・事業場の名称、所在地に変更があったとき
→氏名等変更届出書[Wordファイル/31KB] - 特定施設等のすべての使用を廃止したとき
→特定施設使用全廃止届出書[Wordファイル/30KB] - 相続、合併、分割等で地位を承継したとき
→承継届出書[Wordファイル/32KB]
- 特定施設等の種類ごとの数を変更しようとする場合(騒音)
- 添付書類
(氏名変更や特定施設の廃止に関する届出、地位の承継に関する届出の添付書類はございません)
特定施設等の配置図
特定工場等および付近の見取図
特定施設等の能力等がわかる書類(カタログ等)
2 特定建設作業の届出について
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって、騒音規制法及び振動規制法
において定められている作業を行う場合は、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。
ただし、特定建設作業を開始した日に終わるものは届出不要です。
騒音にかかる特定建設作業の種類
作業名 |
備考 |
|
---|---|---|
1 | くい打機、くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業 | もんけん、圧入式くい打くい抜機を除く。くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。 |
2 | びょう打機を使用する作業 | |
3 | さく岩機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 |
4 | 空気圧縮機を使用する作業 | 電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。さく岩機の動力として使用する作業を除く。 |
5 | コンクリートプラントを設けて行う作業 | 混練機の混練容量が0.45立方メートルのものに限る。モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。 |
6 | アスファルトプラントを設けて行う作業 | 混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。 |
7 | バックホウを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして知事が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。 |
8 | トラクターショベルを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして知事が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。 |
9 | ブルドーザーを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして知事が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。 |
振動に係る特定建設作業の種類
作業名 |
備考 |
|
---|---|---|
1 | くい打機、くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業 | もんけん、圧入式くい打機、油圧式くい抜機、圧入式くい打くい抜機を除く。 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 |
4 | ブレーカーを使用する作業 | 手持ち式のものを除く。 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 |
特定建設作業にかかる規制基準
騒音 |
振動 |
|
---|---|---|
基準値 |
85デシベル |
75デシベル |
作業禁止時間帯 |
第1種区域 19時~翌日7時 |
|
最大作業時間 |
第1種区域 1日10時間以内 |
|
最大作業日数 |
連続6日間 |
|
作業禁止日 |
日曜日及びその他の休日 |
※第1種区域とは、第2種区域以外の区域をいう。
※第2種区域とは、工業専用区域(学校、保育所、病院、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域を除く。)をいう。
特定建設作業(騒音)(振動)届出上の注意事項
- 提出先 三郷町役場・住環境政策課
- 届出者 工事請負(施工)業者
- 届出期限 作業開始日の7日前まで
- 届出部数 2部(正・副)
- 届出様式 下記からダウンロードしてください。
届出様式 |
届出様式(記入例) |
||
---|---|---|---|
特定建設作業実施届出書(騒音) |
|||
特定建設作業実施届出書(振動) |
- 添付書類
- 騒音または振動の防止の方法[Wordファイル/53KB]
- 作業付近の見取図および工事工程表[Wordファイル/133KB]
- 使用する機械の能力がわかる書類(カタログ等)
関連リンク
- エコなら(騒音規制法・振動規制法関連)<外部リンク>
- エコなら(奈良県生活環境保全条例関連)<外部リンク>