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太陽光発電設備等に係る固定資産税(償却資産)の課税

ページID:0002035 更新日:2020年7月31日更新 印刷ページ表示

 固定資産税は、土地・家屋の他に償却資産(事業用の減価償却資産)についても課税されます。

償却資産とは

 製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。
 償却資産を所有する方は、毎年1月末までに、償却資産の所有状況を申告していただく必要があります(地方税法第383条)。

太陽光発電設備等について

 太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があります。課税の対象となる場合は、償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。
 償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の申告は毎年必要です。

申告が必要となる方

設置者

申告が必要となる場合

個人

住宅や土地に設置した太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。発電出力10kw以上の設備は、売電事業用の資産となりますので申告が必要です。

個人(事業用)

店舗やアパート、農業など事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となります。売電されているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。

法人

事業の用に供している資産になります。売電をされているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。

「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復しておこなうことをいいます。必ずしも営利または収益を得ることを直接の目的とするものに限りません。

償却資産と家屋の区分

太陽光パネルの設置方法
(発電設備)

太陽光
パネル

架台

接続
ユニット

ハ゜ワーコンテ゛ィショナー

表示
ユニット

電力
量計等

家屋に一体の建材(屋根材など)として設置

家屋

償却

架台に乗せて屋根に設置

償却

家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置

償却

家屋:家屋として評価の対象となり、償却資産としての申告は不要です。

償却:償却資産に該当し、申告が必要です。

太陽光発電設備に係る課税標準額の特例

 従前、固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備が特例の対象となっていましたが、平成28年度税制改正により、平成28年4月1日以降の取得分から、当該認定を受けた太陽光発電設備は特例の対象外となりました。
 これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備が、特例の対象となります。

特例の概要

取得時期

平成28年4月1日から平成30年3月31日

対象資産

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得された発電設備

(10kW以上)

特別措置内容

取得の翌年から3年度分に限り、当該設備に係る課税標準額を3分の2に軽減

 さらに、平成30年度税制改正により、平成30年4月1日以降の取得分から発電設備の規模に応じて特例割合が変わりました。

取得時期

平成30年4月1日から令和2年3月31日

対象資産

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得された発電設備

10kW以上1,000kW未満

1,000kW以上

特別措置内容

取得の翌年から3年度分に限り、課税標準額を軽減

特例率:3分の2

特例率:4分の3