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毎月11日は「人権を確かめあう日」です

ページID:0001197 更新日:2011年10月7日更新 印刷ページ表示

毎月11日は「人権を確かめあう日」。このフレーズを聞かれたことがある方は多数おられると思いますが、みなさんはこの日がどのような経緯で定められたかをご存じですか?

毎月11日が「人権を確かめあう日」として定められたのは平成元(1989)年4月です。昭和40(1965)年8月11日、同和対策審議会答申(同対審答申)が出された日を記念して、奈良県市町村同和問題啓発活動推進本部連絡協議会(啓発連協)が、毎月11日にみんなで人権について考え、行動しようと提唱したことがきっかけです。

その後、今日に至るまで「人権を確かめあう日」に併(あわ)せたさまざまな啓発活動が県内各地で行われています。

私たちの日常生活の中で「あたりまえ」と思っていることの中にも、人を傷つけたり、相手の立場からすれば「言ってほしくない」「へんだな」「おかしいな」「いやだな」と感じることがあるかもしれません。このように、「みんなの人権」を守るためには、ちょっとした会話の中でも相手を傷つけていないかよく考え、自分自身を見直していくことがとても大切です。

毎月11日の「人権を確かめあう日」には、ご家庭や各地域のほか、学校や職場などのあらゆる場で、日常の人権問題についてみんなで考え、ぜひ話し合ってみてください。

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