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令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0002301 更新日:2021年5月21日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯につきましては、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、当該世帯を支援するため、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を給付します。

  ・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)案内チラシ [PDFファイル/660KB]

「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」については下記リンクよりご確認ください

  ・「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」のページ

給付の対象となる方

  1. 令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方
  2. 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方
    ※令和2年分の収入額が申請者及び扶養義務者等ともに児童扶養手当の支給制限限度額内であれば対象となります。
    ※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測される方も対象となります。
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
    ※今後1年間の収入見込額(令和2年2月以降の任意の1ヶ月の収入×12ヶ月分)が申請者及び扶養義務者等ともに児童扶養手当の支給制限限度額内であれば対象となります。
    ※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、令和4年3月31日時点で児童扶養手当の要件を満たしているが、申請をしていない方や令和4年4月以降に要件を満たした方も対象となります。

給付額

対象児童1人につき5万円

給付金の支給手続き

令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方(上記、給付の対象となる方(1)に該当される方)

特に申請等の手続きは必要ありません。

ただし、以下に該当される方のみ手続きが必要です。

  • 口座解約・変更等された方
    児童扶養手当を受給中の方は児童扶養手当口座の変更の手続きをお願いいたします。
    既に児童扶養手当を受給されていない方は「支給口座登録等の届出書」をこども未来課へ郵送あるいは持参してください。
  • 本給付金の受給を辞退される方
    「受給拒否の届出書」をこども未来課へ郵送あるいは持参してください。
    ※辞退される方は、事前にこども未来課へご連絡ください。

公的年金給付等受給者(上記、給付の対象となる方(2)に該当される方)

申請が必要です。
受付期間:令和4年7月1日(金曜日)〜令和5年2月28日(火曜日)
※受付期間については予定であり、変更になることもありますので、ご注意ください。

家計急変者(上記、給付の対象となる方(3)に該当される方)

申請が必要です。
受付期間:令和4年7月1日(金曜日)〜令和5年2月28日(火曜日)
※受付期間については予定であり、変更になることもありますので、ご注意ください。

提出書類について

提出書類について

公的年金給付等受給者

(給付の対象となる方(2)に該当する方)

  • 申請書(請求書)公的年金給付等受給者用
  • 簡易な収入額の申立書※1
  • 簡易な所得額の申立書(所得額で算定を希望する場合のみ)※1
  • 各収入額がわかる書類※2
  • 申請者と対象の子どもの戸籍謄本または抄本(既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要)※3
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証など)
  • 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し

※1 申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合、「簡易な収入額の申立書」は申請者本人用と扶養義務者等用の両方をご提出ください。「簡易な所得額の申立書」についても同様です。

※2 令和2年分の収入がわかる書類(課税証明書、帳簿、年金決定通知書など)をご提出ください。詳細は、「簡易な収入(所得)額の申立書」注意事項をご確認ください。ただし、令和3年1月1日時点で三郷町にお住まいの方は不要です。

※3 支給要件が「父母が婚姻を解消した児童」「父または母が死亡した児童」以外の場合、追加書類が必要となる場合があります。

家計急変者

(給付の対象となる方(3)に該当される方)

  • 申請書(請求書)【基本給付】 家計急変者用
  • 簡易な収入見込額の申立書※1
  • 簡易な所得見込額の申立書(所得額で算定を希望される場合のみ)※1
  • 各収入額がわかる書類※2
  • 申請者と対象のこどもの戸籍謄本または抄本(既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要)※3
  • 本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証など)の写し
  • 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し

※1 申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合、「簡易な収入見込額の申立書」は申請者本人用と扶養義務者等用の両方をご提出ください。「簡易な所得見込額の申立書」についても同様です。

※2 令和2年2月以降の任意の月の収入(1ヶ月分)がわかる書類(課税証明書、帳簿、年金決定通知書など)をご提出ください。詳細は、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の注意事項をご確認ください。

※3 支給要件が「父母が婚姻を解消した児童」「父または母が死亡した児童」以外の場合、追加書類が必要となる場合があります。

各種様式について

各種様式について

令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方

(給付の対象となる方(1)に該当される方)

公的年金給付等受給者

(給付の対象となる方(2)に該当される方)

家計急変者

(給付の対象となる方(3)に該当される方

 

支払予定日について

 

 

令和4年4月分に児童扶養手当が支給される方

(給付の対象となる方(1)に該当される方)

令和4年6月末頃

公的年金給付等受給者

(給付の対象となる方(2)に該当される方)

申請を受付次第、随時支払い

家計急変者

(給付の対象となる方(3)に該当される方)

申請を受付次第、随時支払い

「ナラケン ヒトリオヤリンジキュウフキン」と振り込まれますので、ご確認をお願いいたします。

 

その他資料

その他事項

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。三郷町からは、申請内容に不明な点があった場合等に問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること・支給のための手数料の振込を求めること・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること・暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。不審に思った場合は迷わず下記担当課または最寄りの警察署までご連絡下さい。

お問い合わせ先

 
厚生労働省コールセンター

電話番号:0120-400-903

(受付時間 平日午前9時~午後6時)

三郷町役場 こども未来課

電話番号:0745-43-7322

(受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分)

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