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総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正により、令和8年10月1日以降の指定対象期間から、ふるさと納税制度の適正な運用を確保するための基準がより厳格化されます。
これに伴い、全国の自治体に対して、「寄附募集に要する費用の透明化」及び「返礼品に係る地場産品基準(区域内で生じた付加価値の割合)の明確化」が求められています。
本町におきましても、制度運用のさらなる透明性を図るとともに、制度の趣旨に沿って適正な事務執行が行われていることを示すため、以下の資料を公表します。
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税に係る募集費用として支払った額のうち、一定の要件に該当するものについては該当ありません。
・対象期間:令和7年度
・公表対象:令和7年度中に支払った募集費用のうち、1支払先あたり100万円以上のもの
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、本町の返礼品等について、区域内(三郷町)において生じた価値の割合を一覧表にして公表します。
・指定対象期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
※ふるさと納税の指定基準に適合する地方団体 [PDFファイル/64KB]
・公表対象:本町において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの
※本一覧表は、平成31年総務省告示第179号第6条第3号の規定に基づき、返礼品等の製造等を行う者から提出された証明書をもとに作成しています。