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令和6年4月以降の国民健康保険の保険証について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0009027 更新日:2024年3月13日更新 印刷ページ表示

保険証の有効期限は「令和7年7月31日」です。

4月から令和7年7月31日までご使用いただく(一部、それ以前に後期高齢者医療保険に移行される方・在留期限を迎える方を除く)国民健康保険の保険証を3月中旬ごろから、世帯主様宛てに簡易書留で発送しています。

ただし、令和5年度第8期(令和6年1月31日納期限)までの保険税に未納がない世帯が対象です。

新しい保険証が届いていない方は、保険課までお問合せください。

なぜ有効期限が「令和7年7月31日」なの?

国のマイナンバーカードと健康保険証の一体化の指針により、令和6年12月2日以降は現行の紙の保険証は新規発行できなくなります。

ただし、経過措置として、「令和6年12月2日以前に発行された保険証はその有効期限まで使用可能」とされています。

そのため、三郷町では、従来「翌3月末」までの1年間有効の保険証を発行していましたが、少しでも長くお使いいただけるよう、期間を1年4か月有効の「令和7年7月31日」まで延長しました。

年度更新として紙の保険証を送付するのは、今回で最後となります。

以降はマイナンバーカード(マイナ保険証)を保険証としてお使いいただくことが基本となります。

また、8月に年度更新を行う「高齢受給者証」「限度額適用認定証」についても、有効期限は「令和7年7月31日」を予定しています。

マイナンバーカードを保険証としてお使いいただくことが基本となります。

令和7年8月1日以降、紙の保険証を利用することができなくなり、代わってマイナ保険証の利用が原則となります。

Q1.マイナンバーカードを持っていますか?

まだお持ちでない方は、紙の保険証の有効期限「令和7年7月31日」を迎えるまでにマイナンバーカードの作成をお願いします。

なお、マイナンバーカードは申請いただいてから出来上がりまでに概ね1か月程度かかりますので、お早めにご対応ください。

作成方法など詳細については、マイナンバーカードの申請・交付についてをご覧ください。

Q2.マイナンバーカードの保険証利用の登録を行いましたか?

マイナンバーカードは持っているけど保険証の利用登録はしていない、という方はお早めに登録をお願い致します。

詳しくは、マイナンバーカードの保険証利用について​をご覧ください。

マイナ保険証を保有していない方には

マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に「資格確認書」を交付する予定です。

そのため、引き続き、医療を受けることはできます(マイナ保険証を紛失等した場合は、申請いただくことで「資格確認書」を交付させていただきます)。

有効期限や申請方法など詳細につきましては、決まり次第、改めてご案内させていただく予定です。

受診方法まとめ

受診方法まとめフローチャート

マイナ保険証をご利用ください。 [PDFファイル/824KB]

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