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妊婦のための支援給付及び妊婦等相談支援事業

ページID:0011081 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

これまでの出産・子育て応援ギフト及び伴走型相談支援事業が令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。

 

妊婦のための支援給付

対象者

令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした、町の住民基本台帳に記録されている方

申請方法

1回目の給付

 妊娠届出時「妊婦給付認定申請書兼支援給付金請求書(第1号様式)」を提出し、妊婦給付認定を受けた方へ5万円を給付

2回目の給付

 出産予定日の8週間前の日以降に「胎児の数の届け出書兼妊婦支援給付金請求書(第2号様式)」を提出した妊婦給付認定者にお子さん1人あたり5万円を給付

●妊婦給付認定者と認定された方は、流産、死産をされた方につきましても、「胎児の数の届け出」を提出することで2回目の支給対象者となります。

 

注意事項!!

他市町村に転出された場合は、妊婦給付認定が取り消されます。2回目の支給を受けるためには、必ず転入先市町村で妊婦のための支援給付認定が必要になります。

 

妊産婦等相談支援

すべての妊婦の方が安心して出産することができるよう、妊娠届出時の面談、妊娠8か月の電話相談を実施します。出産後は保健師がすべての家庭に新生児訪問を行い、子育ての悩みや不安に寄り添います。